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HARE NO USAGIBAハレノウサギバ by HALHARE

HARE NO USAGIBA / GUIDE

契約前の確認ガイド

企業・個人の双方で、業務開始前に確認してください。以下は一般的な案内であり、個別案件の契約形態・法適用を判定するものではありません。

双方で決めること

請負・準委任・委任

請負は仕事の完成、準委任は法律行為以外の業務の遂行、委任は法律行為の委託を基本とする区分です。職種名だけで決めず、実際の依頼内容と責任に合わせて確認してください。双方で書面・電子契約等により条件を明確にしてから業務を始めましょう。

企業の方へ:フリーランス法

適用対象となる発注では、取引条件を直ちに書面・電子メール等で明示する必要があります。発注者の体制や委託期間等に応じ、原則60日以内のできる限り短い期間での支払期日設定、不当な減額等の禁止、ハラスメント対策、育児介護への配慮、解除・不更新の予告等が関係します。例外を含め、公式情報で適用条件をご確認ください。

個人の方へ

実績・対応できる範囲を正確に伝え、無理な納期や曖昧な追加作業は開始前に確認してください。変更は記録に残し、機密情報・第三者の権利を守って業務を進めてください。

業務委託と雇用

契約名だけで区分は決まりません。指揮監督・時間や場所の拘束など、実態により労働者に該当する場合があります。

公式情報・相談先

情報確認日:2026年10月29日。個別の契約は、必要に応じて弁護士等へご確認ください。

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